書籍詳細
未契約
書籍名 | 詳説 薬機法 第3版 |
---|---|
出版社 | ドーモ |
発行日 | 2015-10-21 |
著者 |
|
ISBN | 9784990615543 |
ページ数 | 931 |
版刷巻号 | 電子版 |
分野 |
|
閲覧制限 | 未契約 |
平成26年11月25日施行の医薬品医療機器法(改正薬事法)の逐条解説書。条文・条項ごとに、詳細解説を加えた本格派の解説書です。
目次
- 表紙
- 序
- 目次P.1閲覧
- 凡例P.29閲覧
- 平成25年の法改正の概要P.31閲覧
- 第一章 総則P.37閲覧
- 第一条 ( 目的 )
- 第一条の二 ( 国の責務 )
- 第一条の三 ( 都道府県等の責務 )
- 第一条の四 ( 医薬品等関連事業者等の責務 )
- 第一条の五 ( 医薬関係者の責務 )
- 第一条の六 ( 国民の役割 )
- 第二条 ( 定義 )
- 第2条第1項
- 第2条第2項
- 第2条第3項
- 第2条第4項
- 第2条第5項
- 第2条第6項
- 第2条第7項
- 第2条第8項
- 第2条第9項
- 第2条第10項
- 第2条第11項
- 第2条第12項
- 第2条第13項
- 第2条第14項
- 第2条第15項
- 第2条第16項
- 第2条第17項
- 第2条第18項
- 第二章 地方薬事審議会P.69閲覧
- 第三条
- 第3条第1項
- 第3条第2項
- 第三章 薬局P.71閲覧
- 第四条 ( 開設の許可 )
- 第4条第1項
- 第4条第2項
- 第4条第3項
- 第4条第4項
- 第4条第5項
- 第五条 ( 許可の基準 )
- 第六条 ( 名称の使用制限 )
- 第七条 ( 薬局の管理 )
- 第7条第1項
- 第7条第2項
- 第7条第3項
- 第八条 ( 管理者の義務 )
- 第8条第1項
- 第8条第2項
- 第八条の二 ( 薬局開設者による薬局に関する情報の提供等 )
- 第8条の2第1項
- 第8条の2第2項
- 第8条の2第3項
- 第8条の2第4項
- 第8条の2第5項
- 第九条 ( 薬局開設者の遵守事項 )
- 第9条第1項
- 第9条第2項
- 第九条の二 ( 調剤された薬剤の販売に従事する者 )
- 第九条の三 ( 調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等 )
- 第9条の3第1項
- 第9条の3第2項
- 第9条の3第3項
- 第9条の3第4項
- 第九条の四 ( 薬局における掲示 )
- 第十条 ( 休廃止等の届出 )
- 第10条第1項
- 第10条第2項
- 第十一条 ( 政令への委任 )
- 第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業P.122閲覧
- 第十二条 ( 製造販売業の許可 )
- 第12条第1項
- 第12条第2項
- 第十二条の二 ( 許可の基準 )
- 第十三条 ( 製造業の許可 )
- 第13条第1項
- 第13条第2項
- 第13条第3項
- 第13条第4項
- 第13条第5項
- 第13条第6項
- 第13条第7項
- 第十三条の二 ( 機構による調査の実施 )
- 第13条の2第1項
- 第13条の2第2項
- 第13条の2第3項
- 第13条の2第4項
- 第13条の2第5項
- 第十三条の三 ( 医薬品等外国製造業者の認定 )
- 第13条の3第1項
- 第13条の3第2項
- 第13条の3第3項
- 第十四条 ( 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認 )
- 第14条第1項
- 第14条第2項
- 第14条第3項
- 第14条第4項
- 第14条第5項
- 第14条第6項
- 第14条第7項
- 第14条第8項
- 第14条第9項
- 第14条第10項
- 第14条第11項
- 第十四条の二 ( 機構による医薬品等審査等の実施 )
- 第14条の2第1項
- 第14条の2第2項
- 第14条の2第3項
- 第14条の2第4項
- 第14条の2第5項
- 第14条の2第6項
- 第十四条の三 ( 特例承認 )
- 第14条の3第1項
- 第14条の3第2項
- 第十四条の四 ( 新医薬品等の再審査 )
- 第14条の4第1項
- 第14条の4第2項
- 第14条の4第3項
- 第14条の4第4項
- 第14条の4第5項
- 第14条の4第6項
- 第14条の4第7項
- 第十四条の五 ( 準用 )
- 第14条の5第1項
- 第14条の5第2項
- 第十四条の六 ( 医薬品の再評価 )
- 第14条の6第1項
- 第14条の6第2項
- 第14条の6第3項
- 第14条の6第4項
- 第14条の6第5項
- 第14条の6第6項
- 第十四条の七 ( 準用 )
- 第14条の7第1項
- 第14条の7第2項
- 第十四条の八 ( 承継 )
- 第14条の8第1項
- 第14条の8第2項
- 第14条の8第3項
- 第十四条の九 ( 製造販売の届出 )
- 第14条の9第1項
- 第14条の9第2項
- 第十四条の十 ( 機構による製造販売の届出の受理 )
- 第14条の10第1項
- 第14条の10第2項
- 第十五条及び第十六条
- 第十七条 ( 医薬品等総括製造販売責任者等の設置 )
- 第17条第1項
- 第17条第2項
- 第17条第3項
- 第17条第4項
- 第17条第5項
- 第17条第6項
- 第十八条 ( 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業者等の遵守事項等 )
- 第18条第1項
- 第18条第2項
- 第18条第3項
- 第十九条 ( 休廃止等の届出 )
- 第19条第1項
- 第19条第2項
- 第十九条の二 ( 外国製造医薬品等の製造販売の承認 )
- 第19条の2第1項
- 第19条の2第2項
- 第19条の2第3項
- 第19条の2第4項
- 第19条の2第5項
- 第19条の2第6項
- 第十九条の三 ( 選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出 )
- 第十九条の四 ( 準用 )
- 第二十条 ( 外国製造医薬品の特例承認 )
- 第20条第1項
- 第20条第2項
- 第二十一条 ( 都道府県知事等の経由 )
- 第21条第1項
- 第21条第2項
- 第21条第3項
- 第二十二条
- 第二十三条 ( 政令への委任 )
- 第五章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等P.220閲覧
- 第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業
- 第二十三条の二 ( 製造販売業の許可 )
- 第23条の2第1項
- 第23条の2第2項
- 第二十三条の二の二 ( 許可の基準 )
- 第二十三条の二の三 ( 製造業の登録 )
- 第23条の2の3第1項
- 第23条の2の3第2項
- 第23条の2の3第3項
- 第23条の2の3第4項
- 第二十三条の二の四 ( 医療機器等外国製造業者の登録 )
- 第23条の2の4第1項
- 第23条の2の4第2項
- 第二十三条の二の五 ( 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認 )
- 第23条の2の5第1項
- 第23条の2の5第2項
- 第23条の2の5第3項
- 第23条の2の5第4項
- 第23条の2の5第5項
- 第23条の2の5第6項
- 第23条の2の5第7項
- 第23条の2の5第8項
- 第23条の2の5第9項
- 第23条の2の5第10項
- 第23条の2の5第11項
- 第23条の2の5第12項
- 第23条の2の5第13項
- 第二十三条の二の六 ( 基準適合証の交付等 )
- 第23条の2の6第1項
- 第23条の2の6第2項
- 第23条の2の6第3項
- 第二十三条の二の七 ( 機構による医療機器等審査等の実施 )
- 第23条の2の7第1項
- 第23条の2の7第2項
- 第23条の2の7第3項
- 第23条の2の7第4項
- 第23条の2の7第5項
- 第23条の2の7第6項
- 第二十三条の二の八 ( 特例承認 )
- 第23条の2の8第1項
- 第23条の2の8第2項
- 第二十三条の二の九 ( 使用成績評価 )
- 第23条の2の9第1項
- 第23条の2の9第2項
- 第23条の2の9第3項
- 第23条の2の9第4項
- 第23条の2の9第5項
- 第23条の2の9第6項
- 第23条の2の9第7項
- 第二十三条の二の十 ( 準用 )
- 第23条の2の10第1項
- 第23条の2の10第2項
- 第二十三条の二の十一 ( 承継 )
- 第23条の2の11第1項
- 第23条の2の11第2項
- 第23条の2の11第3項
- 第二十三条の二の十二 ( 製造販売の届出 )
- 第23条の2の12第1項
- 第23条の2の12第2項
- 第二十三条の二の十三 ( 機構による製造販売の届出の受理 )
- 第23条の2の13第1項
- 第23条の2の13第2項
- 第二十三条の二の十四 ( 医療機器等総括製造販売責任者等の設置 )
- 第23条の2の14第1項
- 第23条の2の14第2項
- 第23条の2の14第3項
- 第23条の2の14第4項
- 第23条の2の14第5項
- 第23条の2の14第6項
- 第二十三条の二の十五 ( 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業者等の遵守事項等 )
- 第23条の2の15第1項
- 第23条の2の15第2項
- 第23条の2の15第3項
- 第二十三条の二の十六 ( 休廃止等の届出 )
- 第23条の2の16第1項
- 第23条の2の16第2項
- 第二十三条の二の十七 ( 外国製造医療機器等の製造販売の承認 )
- 第23条の2の17第1項
- 第23条の2の17第2項
- 第23条の2の17第3項
- 第23条の2の17第4項
- 第23条の2の17第5項
- 第23条の2の17第6項
- 第二十三条の二の十八 ( 選任外国製造医療機器等製造販売業者に関する変更の届出 )
- 第二十三条の二の十九 ( 準用 )
- 第二十三条の二の二十 ( 外国製造医療機器等の特例承認 )
- 第23条の2の20第1項
- 第23条の2の20第2項
- 第二十三条の二の二十一 ( 都道府県知事の経由 )
- 第23条の2の21第1項
- 第23条の2の21第2項
- 第23条の2の21第3項
- 第二十三条の二の二十二 ( 政令への委任 )
- 第二節 登録認証機関
- 第二十三条の二の二十三 ( 指定高度管理医療機器等の製造販売の認証 )
- 第23条の2の23第1項
- 第23条の2の23第2項
- 第23条の2の23第3項
- 第23条の2の23第4項
- 第23条の2の23第5項
- 第23条の2の23第6項
- 第23条の2の23第7項
- 第二十三条の二の二十四 ( 基準適合証の交付等 )
- 第23条の2の24第1項
- 第23条の2の24第2項
- 第23条の2の24第3項
- 第二十三条の三 ( 外国指定高度管理医療機器製造等事業者による製造販売業者の選任 )
- 第23条の3第1項
- 第23条の3第2項
- 第二十三条の三の二 ( 承継 )
- 第23条の3の2第1項
- 第23条の3の2第2項
- 第23条の3の2第3項
- 第二十三条の三の三 ( 準用 )
- 第二十三条の四 ( 認証の取消し等 )
- 第23条の4第1項
- 第23条の4第2項
- 第二十三条の五 ( 報告書の提出 )
- 第23条の5第1項
- 第23条の5第2項
- 第二十三条の六 ( 登録 )
- 第23条の6第1項
- 第23条の6第2項
- 第23条の6第3項
- 第23条の6第4項
- 第二十三条の七 ( 登録の基準等 )
- 第23条の7第1項
- 第23条の7第2項
- 第23条の7第3項
- 第二十三条の八 ( 登録の公示等 )
- 第23条の8第1項
- 第23条の8第2項
- 第23条の8第3項
- 第二十三条の九 ( 基準適合性認証のための審査の義務 )
- 第23条の9第1項
- 第23条の9第2項
- 第二十三条の十 ( 業務規程 )
- 第23条の10第1項
- 第23条の10第2項
- 第23条の10第3項
- 第二十三条の十一 ( 帳簿の備付け等 )
- 第二十三条の十一の二 ( 認証取消し等の命令 )
- 第二十三条の十二 ( 適合命令 )
- 第二十三条の十三 ( 改善命令 )
- 第二十三条の十四 ( 基準適合性認証についての申請及び厚生労働大臣の命令 )
- 第23条の14第1項
- 第23条の14第2項
- 第23条の14第3項
- 第二十三条の十五 ( 業務の休廃止 )
- 第23条の15第1項
- 第23条の15第2項
- 第二十三条の十六 ( 登録の取消し等 )
- 第23条の16第1項
- 第23条の16第2項
- 第23条の16第3項
- 第二十三条の十七 ( 財務諸表の備付け及び閲覧等 )
- 第23条の17第1項
- 第23条の17第2項
- 第二十三条の十八 ( 厚生労働大臣による基準適合性認証の業務の実施 )
- 第23条の18第1項
- 第23条の18第2項
- 第23条の18第3項
- 第23条の18第4項
- 第二十三条の十九 ( 政令への委任 )
- 第六章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業P.356閲覧
- 第二十三条の二十 ( 製造販売業の許可 )
- 第23条の20第1項
- 第23条の20第2項
- 第二十三条の二十一 ( 許可の基準 )
- 第二十三条の二十二 ( 製造業の許可 )
- 第23条の22第1項
- 第23条の22第2項
- 第23条の22第3項
- 第23条の22第4項
- 第23条の22第5項
- 第23条の22第6項
- 第23条の22第7項
- 第二十三条の二十三 ( 機構による調査の実施 )
- 第23条の23第1項
- 第23条の23第2項
- 第23条の23第3項
- 第23条の23第4項
- 第23条の23第5項
- 第二十三条の二十四 ( 再生医療等製品外国製造業者の認定 )
- 第23条の24第1項
- 第23条の24第2項
- 第23条の24第3項
- 第二十三条の二十五 ( 再生医療等製品の製造販売の承認 )
- 第23条の25第1項
- 第23条の25第2項
- 第23条の25第3項
- 第23条の25第4項
- 第23条の25第5項
- 第23条の25第6項
- 第23条の25第7項
- 第23条の25第8項
- 第23条の25第9項
- 第23条の25第10項
- 第23条の25第11項
- 第二十三条の二十六 ( 条件及び期限付承認 )
- 第23条の26第1項
- 第23条の26第2項
- 第23条の26第3項
- 第23条の26第4項
- 第23条の26第5項
- 第23条の26第6項
- 第23条の26第7項
- 第二十三条の二十七 ( 機構による再生医療等製品審査等の実施 )
- 第23条の27第1項
- 第23条の27第2項
- 第23条の27第3項
- 第23条の27第4項
- 第23条の27第5項
- 第23条の27第6項
- 第二十三条の二十八 ( 特例承認 )
- 第23条の28第1項
- 第23条の28第2項
- 第二十三条の二十九 ( 新再生医療等製品等の再審査 )
- 第23条の29第1項
- 第23条の29第2項
- 第23条の29第3項
- 第23条の29第4項
- 第23条の29第5項
- 第23条の29第6項
- 第23条の29第7項
- 第二十三条の三十 ( 準用 )
- 第23条の30第1項
- 第23条の30第2項
- 第二十三条の三十一 ( 再生医療等製品の再評価 )
- 第23条の31第1項
- 第23条の31第2項
- 第23条の31第3項
- 第23条の31第4項
- 第23条の31第5項
- 第23条の31第6項
- 第二十三条の三十二 ( 準用 )
- 第23条の32第1項
- 第23条の32第2項
- 第二十三条の三十三 ( 承継 )
- 第23条の33第1項
- 第23条の33第2項
- 第23条の33第3項
- 第二十三条の三十四 ( 再生医療等製品総括製造販売責任者等の設置 )
- 第23条の34第1項
- 第23条の34第2項
- 第23条の34第3項
- 第23条の34第4項
- 第二十三条の三十五 ( 再生医療等製品の製造販売業者等の遵守事項等 )
- 第23条の35第1項
- 第23条の35第2項
- 第23条の35第3項
- 第二十三条の三十六 ( 休廃止等の届出 )
- 第23条の36第1項
- 第23条の36第2項
- 第二十三条の三十七 ( 外国製造再生医療等製品の製造販売の承認 )
- 第23条の37第1項
- 第23条の37第2項
- 第23条の37第3項
- 第23条の37第4項
- 第23条の37第5項
- 第23条の37第6項
- 第二十三条の三十八 ( 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出 )
- 第二十三条の三十九 ( 準用 )
- 第二十三条の四十 ( 外国製造再生医療等製品の特例承認 )
- 第23条の40第1項
- 第23条の40第2項
- 第二十三条の四十一 ( 都道府県知事の経由 )
- 第23条の41第1項
- 第23条の41第2項
- 第23条の41第3項
- 第二十三条の四十二 ( 政令への委任 )
- 第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等P.428閲覧
- 第一節 医薬品の販売業
- 第二十四条 ( 医薬品の販売業の許可 )
- 第24条第1項
- 第24条第2項
- 第二十五条 ( 医薬品の販売業の許可の種類 )
- 第二十六条 ( 店舗販売業の許可 )
- 第26条第1項
- 第26条第2項
- 第26条第3項
- 第26条第4項
- 第二十七条 ( 店舗販売品目 )
- 第二十八条 ( 店舗の管理 )
- 第28条第1項
- 第28条第2項
- 第28条第3項
- 第二十九条 ( 店舗管理者の義務 )
- 第29条第1項
- 第29条第2項
- 第二十九条の二 ( 店舗販売業者の遵守事項 )
- 第29条の2第1項
- 第29条の2第2項
- 第二十九条の三 ( 店舗における掲示 )
- 第三十条 ( 配置販売業の許可 )
- 第30条第1項
- 第30条第2項
- 第三十一条 ( 配置販売品目 )
- 第三十一条の二 ( 都道府県ごとの区域の管理 )
- 第31条の2第1項
- 第31条の2第2項
- 第三十一条の三 ( 区域管理者の義務 )
- 第31条の3第1項
- 第31条の3第2項
- 第三十一条の四 ( 配置販売業者の遵守事項 )
- 第31条の4第1項
- 第31条の4第2項
- 第三十二条 ( 配置従事の届出 )
- 第三十三条 ( 配置従事者の身分証明書 )
- 第33条第1項
- 第33条第2項
- 第三十四条 ( 卸売販売業の許可 )
- 第34条第1項
- 第34条第2項
- 第34条第3項
- 第三十五条 ( 営業所の管理 )
- 第35条第1項
- 第35条第2項
- 第35条第3項
- 第三十六条 ( 医薬品営業所管理者の義務 )
- 第36条第1項
- 第36条第2項
- 第三十六条の二 ( 卸売販売業者の遵守事項 )
- 第36条の2第1項
- 第36条の2第2項
- 第三十六条の三 ( 薬局医薬品の販売に従事する者等 )
- 第36条の3第1項
- 第36条の3第2項
- 第三十六条の四 ( 薬局医薬品に関する情報提供及び指導等 )
- 第36条の4第1項
- 第36条の4第2項
- 第36条の4第3項
- 第36条の4第4項
- 第三十六条の五 ( 要指導医薬品の販売に従事する者等 )
- 第36条の5第1項
- 第36条の5第2項
- 第三十六条の六 ( 要指導医薬品に関する情報提供及び指導等 )
- 第36条の6第1項
- 第36条の6第2項
- 第36条の6第3項
- 第36条の6第4項
- 第三十六条の七 ( 一般用医薬品の区分 )
- 第36条の7第1項
- 第36条の7第2項
- 第36条の7第3項
- 第三十六条の八 ( 資質の確認 )
- 第36条の8第1項
- 第36条の8第2項
- 第36条の8第3項
- 第36条の8第4項
- 第三十六条の九 ( 一般用医薬品の販売に従事する者 )
- 第三十六条の十 ( 一般用医薬品に関する情報提供等 )
- 第36条の10第1項
- 第36条の10第2項
- 第36条の10第3項
- 第36条の10第4項
- 第36条の10第5項
- 第36条の10第6項
- 第36条の10第7項
- 第三十七条( 販売方法等の制限 )
- 第37条第1項
- 第37条第2項
- 第三十八条 ( 準用 )
- 第38条第1項
- 第38条第2項
- 第二節 医療機器の販売業、貸与業及び修理業
- 第三十九条 ( 高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可 )
- 第39条第1項
- 第39条第2項
- 第39条第3項
- 第39条第4項
- 第三十九条の二 ( 管理者の設置 )
- 第39条の2第1項
- 第39条の2第2項
- 第三十九条の三 ( 管理医療機器の販売業及び貸与業の届出 )
- 第39条の3第1項
- 第39条の3第2項
- 第四十条 ( 準用 )
- 第40条第1項
- 第40条第2項
- 第40条第3項
- 第40条第4項
- 第四十条の二 ( 医療機器の修理業の許可 )
- 第40条の2第1項
- 第40条の2第2項
- 第40条の2第3項
- 第40条の2第4項
- 第40条の2第5項
- 第40条の2第6項
- 第四十条の三 ( 準用 )
- 第四十条の四 ( 情報提供 )
- 第三節 再生医療等製品の販売業
- 第四十条の五 ( 再生医療等製品の販売業の許可 )
- 第40条の5第1項
- 第40条の5第2項
- 第40条の5第3項
- 第40条の5第4項
- 第40条の5第5項
- 第四十条の六 ( 管理者の設置 )
- 第40条の6第1項
- 第40条の6第2項
- 第四十条の七 ( 準用 )
- 第40条の7第1項
- 第40条の7第2項
- 第八章 医薬品等の基準及び検定P.550閲覧
- 第四十一条 ( 日本薬局方等 )
- 第41条第1項
- 第41条第2項
- 第41条第3項
- 第四十二条 ( 医薬品等の基準 )
- 第42条第1項
- 第42条第2項
- 第四十三条 ( 検定 )
- 第43条第1項
- 第43条第2項
- 第43条第3項
- 第43条第4項
- 第九章 医薬品等の取扱いP.562閲覧
- 第一節 毒薬及び劇薬の取扱い
- 第四十四条 ( 表示 )
- 第44条第1項
- 第44条第2項
- 第44条第3項
- 第四十五条 ( 開封販売等の制限 )
- 第四十六条 ( 譲渡手続 )
- 第46条第1項
- 第46条第2項
- 第46条第3項
- 第46条第4項
- 第四十七条 ( 交付の制限 )
- 第四十八条 ( 貯蔵及び陳列 )
- 第48条第1項
- 第48条第2項
- 第二節 医薬品の取扱い
- 第四十九条 ( 処方箋医薬品の販売 )
- 第49条第1項
- 第49条第2項
- 第49条第3項
- 第五十条 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第五十一条
- 第五十二条 ( 添付文書等の記載事項 )
- 第52条第1項
- 第52条第2項
- 第五十二条の二 ( 添付文書等記載事項の届出等 )
- 第52条の2第1項
- 第52条の2第2項
- 第五十二条の三 ( 機構による添付文書等記載事項の届出の受理 )
- 第52条の3第1項
- 第52条の3第2項
- 第52条の3第3項
- 第五十三条 ( 記載方法 )
- 第五十四条 ( 記載禁止事項 )
- 第五十五条 ( 販売、授与等の禁止 )
- 第55条第1項
- 第55条第2項
- 第五十六条 ( 販売、製造等の禁止 )
- 第五十七条
- 第57条第1項
- 第57条第2項
- 第五十七条の二 ( 陳列等 )
- 第57条の2第1項
- 第57条の2第2項
- 第57条の2第3項
- 第五十八条 ( 封 )
- 第三節 医薬部外品の取扱い
- 第五十九条 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第六十条 ( 準用 )
- 第四節 化粧品の取扱い
- 第六十一条 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第六十二条 ( 準用 )
- 第五節 医療機器の取扱い
- 第六十三条 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第63条第1項
- 第63条第2項
- 第六十三条の二 ( 添付文書等の記載事項 )
- 第63条の2第1項
- 第63条の2第2項
- 第六十三条の三 ( 添付文書等記載事項の届出等 )
- 第63条の3第1項
- 第63条の3第2項
- 第六十四条 ( 準用 )
- 第六十五条 ( 販売、製造等の禁止 )
- 第六節 再生医療等製品の取扱い
- 第六十五条の二 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第六十五条の三 ( 添付文書等の記載事項 )
- 第六十五条の四 ( 添付文書等記載事項の届出等 )
- 第65条の4第1項
- 第65条の4第2項
- 第六十五条の五 ( 準用 )
- 第六十五条の六 ( 販売、製造等の禁止 )
- 第十章 医薬品等の広告P.654閲覧
- 第六十六条 ( 誇大広告等 )
- 第66条第1項
- 第66条第2項
- 第66条第3項
- 第六十七条(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
- 第67条第1項
- 第67条第2項
- 第六十八条 ( 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 )
- 第十一章 医薬品等の安全対策P.668閲覧
- 第六十八条の二 ( 情報の提供等 )
- 第68条の2第1項
- 第68条の2第2項
- 第68条の2第3項
- 第六十八条の三 ( 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発 )
- 第六十八条の四 ( 再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等 )
- 第六十八条の五 ( 特定医療機器に関する記録及び保存 )
- 第68条の5第1項
- 第68条の5第2項
- 第68条の5第3項
- 第68条の5第4項
- 第68条の5第5項
- 第68条の5第6項
- 第六十八条の六 ( 特定医療機器に関する指導及び助言 )
- 第六十八条の七 ( 再生医療等製品に関する記録及び保存 )
- 第68条の7第1項
- 第68条の7第2項
- 第68条の7第3項
- 第68条の7第4項
- 第68条の7第5項
- 第68条の7第6項
- 第68条の7第7項
- 第68条の7第8項
- 第六十八条の八 ( 再生医療等製品に関する指導及び助言 )
- 第六十八条の九 ( 危害の防止 )
- 第68条の9第1項
- 第68条の9第2項
- 第六十八条の十 ( 副作用等の報告 )
- 第68条の10第1項
- 第68条の10第2項
- 第68条の10第3項
- 第六十八条の十一 ( 回収の報告 )
- 第六十八条の十二 ( 薬事食品衛生審議会への報告等 )
- 第68条の12第1項
- 第68条の12第2項
- 第68条の12第3項
- 第六十八条の十三 ( 機構による副作用等の報告に係る情報の整理及び調査の実施 )
- 第68条の13第1項
- 第68条の13第2項
- 第68条の13第3項
- 第68条の13第4項
- 第六十八条の十四 ( 再生医療等製品に関する感染症定期報告 )
- 第68条の14第1項
- 第68条の14第2項
- 第68条の14第3項
- 第六十八条の十五 ( 機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施 )
- 第68条の15第1項
- 第68条の15第2項
- 第68条の15第3項
- 第68条の15第4項
- 第十二章 生物由来製品の特例P.714閲覧
- 第六十八条の十六 ( 生物由来製品の製造管理者 )
- 第68条の16第1項
- 第68条の16第2項
- 第六十八条の十七 ( 直接の容器等の記載事項 )
- 第六十八条の十八 ( 添付文書等の記載事項 )
- 第六十八条の十九 ( 準用 )
- 第六十八条の二十 ( 販売、製造等の禁止 )
- 第六十八条の二十一 ( 特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明 )
- 第六十八条の二十二 ( 生物由来製品に関する記録及び保存 )
- 第68条の22第1項
- 第68条の22第2項
- 第68条の22第3項
- 第68条の22第4項
- 第68条の22第5項
- 第68条の22第6項
- 第68条の22第7項
- 第68条の22第8項
- 第六十八条の二十三 ( 生物由来製品に関する指導及び助言 )
- 第六十八条の二十四 ( 生物由来製品に関する感染症定期報告 )
- 第68条の24第1項
- 第68条の24第2項
- 第68条の24第3項
- 第六十八条の二十五 ( 機構による感染症定期報告に係る情報の整理及び調査の実施 )
- 第68条の25第1項
- 第68条の25第2項
- 第68条の25第3項
- 第68条の25第4項
- 第十三章 監督P.735閲覧
- 第六十九条 ( 立入検査等 )
- 第69条第1項
- 第69条第2項
- 第69条第3項
- 第69条第4項
- 第69条第5項
- 第69条第6項
- 第69条第7項
- 第六十九条の二 ( 機構による立入検査等の実施 )
- 第69条の2第1項
- 第69条の2第2項
- 第69条の2第3項
- 第69条の2第4項
- 第69条の2第5項
- 第六十九条の三 ( 緊急命令 )
- 第七十条 ( 廃棄等 )
- 第70条第1項
- 第70条第2項
- 第70条第3項
- 第七十一条 ( 検査命令 )
- 第七十二条 ( 改善命令等 )
- 第72条第1項
- 第72条第2項
- 第72条第3項
- 第72条第4項
- 第七十二条の二
- 第72条の2第1項
- 第72条の2第2項
- 第七十二条の三
- 第七十二条の四
- 第72条の4第1項
- 第72条の4第2項
- 第七十三条 ( 医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令 )
- 第七十四条 ( 配置販売業の監督 )
- 第七十四条の二 ( 承認の取消し等 )
- 第74条の2第1項
- 第74条の2第2項
- 第74条の2第3項
- 第七十五条 ( 許可の取消し等 )
- 第75条第1項
- 第75条第2項
- 第75条第3項
- 第七十五条の二 ( 登録の取消し等 )
- 第75条の2第1項
- 第75条の2第2項
- 第七十五条の二の二 ( 外国製造医薬品等の製造販売の承認の取消し等 )
- 第75条の2の2第1項
- 第75条の2の2第2項
- 第75条の2の2第3項
- 第75条の2の2第4項
- 第七十五条の三 ( 特例承認の取消し等 )
- 第七十五条の四 ( 医薬品等外国製造業者及び再生医療等製品外国製造業者の認定の取消し等 )
- 第75条の4第1項
- 第75条の4第2項
- 第75条の4第3項
- 第七十五条の五 ( 医療機器等外国製造業者の登録の取消し等 )
- 第75条の5第1項
- 第75条の5第2項
- 第75条の5第3項
- 第七十六条 ( 許可等の更新を拒否する場合の手続 )
- 第七十六条の二 ( 聴聞の方法の特例 )
- 第七十六条の三 ( 薬事監視員 )
- 第76条の3第1項
- 第76条の3第2項
- 第十四章 指定薬物の取扱いP.783閲覧
- 第七十六条の四 ( 製造等の禁止 )
- 第七十六条の五( 広告の制限 )
- 第七十六条の六 ( 指定薬物である疑いがある物品の検査等 )
- 第76条の6第1項
- 第76条の6第2項
- 第七十六条の七 ( 廃棄等 )
- 第76条の7第1項
- 第76条の7第2項
- 第76条の7第3項
- 第七十六条の八 ( 立入検査等 )
- 第76条の8第1項
- 第76条の8第2項
- 第七十六条の九 ( 麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使 )
- 第七十七条 ( 指定手続の特例 )
- 第77条第1項
- 第77条第2項
- 第十五章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の指定等P.800閲覧
- 第七十七条の二 ( 指定等 )
- 第77条の2第1項
- 第77条の2第2項
- 第七十七条の三 ( 資金の確保 )
- 第七十七条の四 ( 税制上の措置 )
- 第七十七条の五 ( 試験研究等の中止の届出 )
- 第七十七条の六 ( 指定の取消し等 )
- 第77条の6第1項
- 第77条の6第2項
- 第77条の6第3項
- 第七十七条の七 ( 省令への委任 )
- 第十六章 雑則P.806閲覧
- 第七十八条 ( 手数料 )
- 第78条第1項
- 第78条第2項
- 第78条第3項
- 第七十九条 ( 許可等の条件 )
- 第79条第1項
- 第79条第2項
- 第八十条 ( 適用除外等 )
- 第80条第1項
- 第80条第2項
- 第80条第3項
- 第80条第4項
- 第80条第5項
- 第80条第6項
- 第80条第7項
- 第80条第8項
- 第80条第9項
- 第八十条の二 ( 治験の取扱い )
- 第80条の2第1項
- 第80条の2第2項
- 第80条の2第3項
- 第80条の2第4項
- 第80条の2第5項
- 第80条の2第6項
- 第80条の2第7項
- 第80条の2第8項
- 第80条の2第9項
- 第80条の2第10項
- 第八十条の三 ( 機構による治験の計画に係る調査等の実施 )
- 第80条の3第1項
- 第80条の3第2項
- 第80条の3第3項
- 第80条の3第4項
- 第80条の3第5項
- 第八十条の四
- 第80条の4第1項
- 第80条の4第2項
- 第80条の4第3項
- 第80条の4第4項
- 第八十条の五
- 第80条の5第1項
- 第80条の5第2項
- 第八十条の六 ( 原薬等登録原簿 )
- 第80条の6第1項
- 第80条の6第2項
- 第80条の6第3項
- 第八十条の七
- 第80条の7第1項
- 第80条の7第2項
- 第八十条の八
- 第80条の8第1項
- 第80条の8第2項
- 第八十条の九
- 第80条の9第1項
- 第80条の9第2項
- 第八十条の十 ( 機構による登録等の実施 )
- 第80条の10第1項
- 第80条の10第2項
- 第80条の10第3項
- 第80条の10第4項
- 第80条の10第5項
- 第八十一条 ( 都道府県等が処理する事務 )
- 第八十一条の二 ( 緊急時における厚生労働大臣の事務執行 )
- 第81条の2第1項
- 第81条の2第2項
- 第八十一条の三 ( 事務の区分 )
- 第81条の3第1項
- 第81条の3第2項
- 第八十一条の四 ( 権限の委任 )
- 第81条の4第1項
- 第81条の4第2項
- 第八十二条 ( 経過措置 )
- 第八十三条 ( 動物用医薬品等 )
- 第83条第1項
- 第83条第2項
- 第83条第3項
- 第八十三条の二 ( 動物用医薬品の製造及び輸入の禁止 )
- 第83条の2第1項
- 第83条の2第2項
- 第83条の2第3項
- 第八十三条の二の二 ( 動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止 )
- 第83条の2の2第1項
- 第83条の2の2第2項
- 第83条の2の2第3項
- 第八十三条の二の三 ( 動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例 )
- 第83条の2の3第1項
- 第83条の2の3第2項
- 第83条の2の3第3項
- 第八十三条の三 ( 使用の禁止 )
- 第八十三条の四 ( 動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制 )
- 第83条の4第1項
- 第83条の4第2項
- 第83条の4第3項
- 第八十三条の五 ( その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制 )
- 第83条の5第1項
- 第83条の5第2項
- 第十七章 罰則P.891閲覧
- 第八十三条の六
- 第83条の6第1項
- 第83条の6第2項
- 第83条の6第3項
- 第83条の6第4項
- 第八十三条の七
- 第83条の7第1項
- 第83条の7第2項
- 第八十三条の八
- 第八十三条の九
- 第八十四条
- 第八十五条
- 第八十六条
- 第86条第1項
- 第86条第2項
- 第八十六条の二
- 第八十六条の三
- 第86条の3第1項
- 第86条の3第2項
- 第八十七条
- 第八十八条
- 第八十九条
- 第九十条
- 第九十一条
- 諸規則P.899閲覧
- 索引P.903閲覧
- 平成26年改正の条文概説P.911閲覧
- 奥付